チケット代の寄附と税制優遇措置について
公益財団法人宮崎県立芸術劇場では、新型コロナウイルスの影響により中止した公演やイベントについて<チケットを払い戻さず“寄附”することにより税優遇を受けられる制度>の創設を受け、「第25回宮崎国際音楽祭」を対象イベントとするべく申請をしておりましたが、この度、文部科学省より指定を受けましたのでお知らせいたします。
皆様におかれましては、当財団の活動に変わらぬご支援を賜りますとともに、本制度の活用もあわせてご検討いただけますと幸いです。
なお、当財団へのご寄附金につきましては、公益目的事業である、宮崎国際音楽祭又は自主文化事業に充てさせていただきます。
※本制度の詳細、税優遇の内容、具体的な流れについては、以下をご覧ください。
文化庁・スポーツ庁より
税制上の優遇措置の手続きについて
寄附金控除を受けるためには、確定申告をしていただく必要があります。
確定申告の際、寄附金控除に関する事項に所用金額を記載していただき、当財団の発行する証明書を提出してください。
優遇措置の内容
当財団へのご寄付は寄付金控除として、「所得控除」または「税額控除」のどちらか有利な方を選択いただけます。一般的には「税額控除」の方が控除される額は多くなりますが、寄付金額や所得によって異なりますので、ご自身でご確認ください。
- ■税額控除…(寄附金額合計-2,000円)×40%が所得税額から控除。
- ■所得控除…(寄附金額合計-2,000円)が所得から控除。控除後の所得に課税されます。
※その他、一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄付金を個人住民税の軽減措置(寄付金控除)対象の寄付金として条例で指定しています。条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合せください。
対象となる方
第25回宮崎国際音楽祭」のチケットを払い戻さずに、代金を当財団へご寄附いただける方。
※すでにチケット代の払戻しを受けている方でも、お申し出があればご寄附いただけます。
寄附の方法について
寄附の受付期間:2020年12月25日受付分まで
1.チケットの払戻しを受けていない場合
簡易書留にて、以下(1)・(2)を当劇場までお送りください。
メディキット県民文化センターチケットセンターの窓口でも受付します。
- (1)必要事項を記載した申請書(払戻請求権放棄申請書)
- (2)対象公演のチケット
申請書ダウンロード(PDF)はこちら
【送付先】
〒880-8557 宮崎市船塚3丁目210番地
公益財団法人宮崎県立芸術劇場 寄附担当
※上記申請書を利用できない場合は、同様の内容を記載した書類・メモをお送りください。
その場合は書面上に「払戻請求権放棄」と忘れずに明記してください。
2.チケットの払戻しを受けている場合
eメールにて以下の内容をお知らせください。追って当財団よりその後の手続きについてご連絡差し上げます。
- (1)対象公演名
- (2)チケットの席種、金額、枚数
- (3)連絡先情報(氏名、eメールアドレス、郵便番号、住所、電話番号)
【連絡先】
eメール:shisetsu@miyazaki-ac.jp(寄附担当)